児童手当制度の改正について
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
制度改正の内容は以下の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代までに拡大
- 第3子以降の支給額の増加、第3子以降の算定(カウント)に係る対象年齢の拡大
- 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月から) |
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支給対象者 | 中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 | ・所得制限限度額あり ・所得上限限度額あり |
なし |
手当月額 | ●3歳未満:15,000円 ●3歳から小学校修了前まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ●中学生:10,000円 ●所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 ●所得上限限度額以上:支給なし |
●3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ●3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降カウント対象 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで | 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
※第3子以降のカウント方法について
- 第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給になります。
- 第3子加算のカウント方法については、大学生年代から数えて3番目以降の児童手当に「第3子加算の増額」が適応されます。
- 児童手当受給者が大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、受給者からの申し立てが必要です。
- 別居であっても、児童手当受給者に「経済的負担がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、学費や家賃・食費等の少なくとも一部を負っている状況。仕送り等も含む)
制度改正により申請が必要になる場合があります
生計中心者の所得が限度額を超過していることにより現在児童手当を受給していない人と、現在児童手当を受給していない高校生年代(熊野市に住所を有する児童)がいる世帯へ申請勧奨通知をお送りします。
※申請者は父母うち所得が高い者となります。
※公務員の方は勤務先への申請となります。
- 申請が必要な方
●所得上限超過により、現在、児童手当を受給していない方
●中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方
●現在、児童手当を受給中であり、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる方 - 支給額が変わるが、申請が不要な方
●所得制限により9月分の特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給している方
●現在児童手当・特例給付を受給中であり、支給要件児童と認定されている高校生年代の児童と、中学生以下の児童を監護養育している方
●現在児童手当・特例給付を受給中で中学生以下の児童のみで3人以上いる方で、第3子以降のカウント対象となる方
申請期間 令和6年9月2日から10月31日まで
※期限を過ぎても受付できますが、審査や手当の支給が遅れる場合があります。
申請方法について
- お問い合わせ
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福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163