令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯 生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、特別給付金を支給します。
対象者
以下の要件をどちらかを満たしている方
(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
- 令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方【申請不要】
- 収入申告等により住民税(均等割)が非課税となっている方または物価高騰の影響により家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方【申請必要】
支給額
児童1人当たり 一律 5万円
手続方法
申請が不要な方
◎令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方【申請不要】
対象となる方には、令和5年5月上旬に案内通知を送付します。
また、支給予定日は次のとおりとなっています。
支給予定日:令和5年5月末
※令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を振込した口座に振り込みます。
給付金の受給を希望しないときや、令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」で指定していた口座を解約した等の事情があるときは、届出書を提出してください。
(令和5年5月15日必着)
給付金の支給を希望しない場合、指定する日までに提出してください。
令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をで指定している口座を解約などしており、支給に支障が生じる場合、提出してください。
申請が必要な方
収入申告等により住民税(均等割)が非課税となっている方または物価高騰の影響により家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
申請方法
申請書類をご記入のうえ申請書類に必要な書類とあわせて、福祉事務所児童福祉係まで提出してください。
(郵送可)
※申請に必要な書類
- 食費等の物価高騰の影響を受け収入が減少した令和5年1月以降の1か月の収入のわかるもの(給与明細書、事業の帳簿など) ※配偶者の分も必要です
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
受付期間
令和5年6月1日から令和6年2月29日まで(以降の申請受付はできません)
※受付時間は、土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
- お問い合わせ
-
福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163