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相続した空家や低未利用土地を譲渡した際の譲渡所得等控除の特例措置

全国的に空家や空地が増加する中、それらの利活用を促進するため、相続した空家等、また利用されていない空家や敷地などの低未利用土地を譲渡した場合、譲渡所得を控除する制度です。
この制度適用には確定申告が必要であり、申告には相続した空家等が所在する市役所で交付する確認書を添付する必要があります。

相続した空家を譲渡した場合の特例措置

空家となった住居を相続した方が、家屋の耐震基準を満たす又は除却した後、その家屋又は敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除するものです。本特例措置を受けるための要件や必要書類等は国土交通省ホームページを確認するかお近くの税務署、市役所税務課及び建設課にお問い合わせください。

○対象となる要件等

次の要件をすべて満たすものとされています。
・相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年3月31日までに譲渡したもの。
・家屋は昭和56年5月31日までに建築されていたものであること。
・建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと。
・家屋は相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。もしくは特定事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかったものであること。

※特定事由  介護保険法等により施設入所していた場合。
・当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住等をしていた者がいなかったこと。
・相続から譲渡までの間に事業用や貸し付け又は居住の用に供されていないこと。
・家屋と敷地を同時に譲渡した場合、家屋が耐震基準を満たしていたこと。

○市での手続き等

この特例措置を適用するために確定申告書に添付しなければならない書類として「被相続人居住用家屋等確認書」があります。この書類は建設課都市計画係で申請・発行します。なお、発行には審査が必要となるため、申請から1週間程度の期間を要します。

※被相続人居住用家屋等確認書は、本特例の適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

◎被相続人居住用家屋等確認書の申請に必要な書類

被相続人居住用家屋等確認書を申請するために必要な書類は次のとおりです。

○相続した家屋及び敷地を譲渡した場合

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
(2)被相続人の除票住民票の写し
(3)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
※相続人が複数いる場合は全員分
(4)家屋又はその敷地の売買契約書の写し
(5)以下のいずれかの一つ
・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類
・家屋又はその敷地の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、家屋の現況が空家であることを表示して公告していることを証明する書面の写し
(現況が空家であることを表示しているもの)

申請様式

・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

PDFファイル(PDF_134KB) Wordファイル(Word_96KB)

○相続した家屋を除却した後に、その敷地を譲渡した場合

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
(2)被相続人の住民票除票の写し
(3)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
※相続人が複数いる場合は全員分
(4)家屋除却後の敷地の売買契約書の写し
(5)除却工事にかかる請負契約書の写し
(6)更地状態の写真(家屋除却後から譲渡までの間の敷地の使用状況が分かるもの)
※撮影日時を明記してください。
(7)家屋除却後から譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産税台帳の写しまたは固定資産税の課税証明書の写し
(8)以下のいずれかの一つ
・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類
・当該家屋の媒体契約を締結した宅地建物取引業者が当該家屋の現況が空家であり、かつ、当該空家は除却又は取り壊しの予定があることを表示して公告していることを証明する書面の写し(現況が空家であること又は取り壊し予定であることを表示しているもの)

申請様式

・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)

PDFファイル(PDF_61KB) Wordファイル(Word_68KB)

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相続した空家の譲渡した場合の特例措置

個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の条件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
本特例措置を受けるための要件や必要書類等は国土交通省ホームページを確認するかお近くの税務署、市役所税務課及び建設課にお問い合わせください。

○対象となる要件等

(1)譲渡したものが個人であること
(2)低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用地に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5)租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
(6)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
(7)当該未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特別措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

○市での手続き等

この特例措置を適用するために確定申告書に添付しなければならない書類として「低未利用土地等確認書」があります。この書類は建設課都市計画係で申請・発行します。なお、発行には審査が必要となるため、申請から1週間程度の期間を要します。

※低未利用土地等確認書は、本特例の適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

◎低未利用土地等確認書の申請に必要な書類

(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)次のいずれかの書類
・熊野市空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空家・空店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(4)譲渡後の利用についての確認書類
・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)
・宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)

申請様式

・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

PDFファイル(PDF_44KB) Wordファイル(Word_19KB)

・低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)

PDFファイル(PDF_39KB) Wordファイル(Word_17KB)

・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1) 
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

PDFファイル(PDF_58KB) Wordファイル(Word_20KB)

・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)  
(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)

PDFファイル(PDF_124KB) Wordファイル(Word_19KB)

・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3) 
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

PDFファイル(PDF_48KB) Wordファイル(Word_18KB)

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このページに関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796番地
電話番号:0597-89-4111内線210