高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
これまでは、高額に該当した月に医療機関等の領収書を持参のうえ、その都度窓口で申請することになっていましたが、手続きの簡素化により、令和4年1月から初回申請時に届出をいただくことで、次回以降の申請が不要となり、該当がある場合には、指定の口座へ自動的に振り込まれることになります。
※令和3年12月以前に申請のお知らせをしている高額療養費についても対象となります。
初回申請分の支給時にあわせて振り込みます。
高額療養費の申請手続の簡素化(高額療養費の自動払戻)を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。
・医療費の一部負担金の支払いについて、熊野市から医療機関等へ照会すること
・医療費の一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を返還すること
・支給済みの高額療養費の金額が減額になった場合、減額された金額を返還すること
次のいずれかに該当する場合は、自動払戻が中止となります。
・世帯主が変わった場合
・国民健康保険被保険者証の記号番号が変わった場合
・指定の金融機関口座に高額療養費の振り込みができなくなった場合
・医療機関への照会により一部負担金の未払いが判明した場合
・申請内容に偽りその他不正があった場合
※国民健康保険税の滞納が確認された場合、中止となる場合があります。
次のいずれかに該当する場合は、届出が必要になります。
・世帯主が変わった場合
・国民健康保険被保険者証の記号番号が変わった場合
・振込先の口座の変更を希望する場合
・第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故により診療を受けた場合は、連絡をお願いします。
・自動払戻を適用中は「高額療養費支給申請のお知らせ」のハガキは送付されません。
・自動払戻を適用中は、支給がある場合のみ「支給決定通知書」を送付します。
支給金額や振込日等は「支給決定通知書」で確認してください。
・審査等により、振り込みが遅れる場合があります。
・後期高齢者医療制度に移行した場合は、市民保険課 医療助成係で申請が必要になります。
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市民保健課 保険年金係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796番地
電話番号:0597-89-4111内線122,123