引っ越しなどで、新たに水道をお使いになる場合には届出が必要です。
水道をお使いになる日の3営業日前までにお届けください。お届けがないままご使用になりますと、無
断使用となりますのでご注意ください。
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受け付けていません。
・水道を使用する人の名前
・使用場所(又はお客様番号)
・電話番号
・使用開始日
・料金の支払方法 ≫ 水道料金の支払い
※作業時間の指定はできません。また、お客様の立合いは必要ありません。
★お急ぎの場合は、先にお電話でご連絡ください
熊野市水道課業務係
電話:0597-89-4111(内線213,217) / FAX:0597-89-4590
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
引っ越しなどで、水道の使用を中止したい場合には届出が必要です。
水道のご使用を中止する日の3営業日前までにお届けください。お届けがない場合、引き続き料金がかかってしまいますのでご注意ください。
・水道を使用している人の名前
・使用場所(又はお客様番号)
・電話番号
・使用中止日
・料金の精算方法
※ 水道料金は、使用中止月から約1か月後に請求させていただいています。
(例)4月15日に中止の場合、5月分として5月20日頃に請求(口座振替は6月11日に引
き落とし)
親族間で、現在ご使用の方から引き続き別の方がご使用になる場合は、名義変更届を提出してください。途中で精算をせずに、次回の検針日から使用者が変更になります。
親族間以外で、使用者の名義を変更する場合は、現在、使用している方は中止届を、新しく使用する方は開始届を提出してください。
納入通知書の送付先や連絡先などを変更する場合は、水道課業務係までご連絡ください。
土地・建物の売買や相続などによって、水道(給水装置)の所有者が変更になる場合は届け出てください。
届出には、旧所有者の署名押印が必要となります。
旧所有者の署名押印が得られない場合は、新所有者への移転が確認できる書類(売買契約書、登記事項証明書、遺産分割協議書など)を添付してください。
※給水装置所有者の変更では水道使用者の変更は行われませんので、使用者も変更となる場合は、併せて水道使用者も変更してください。
≫ 給水装置所有者変更届(PDF_44KB)このページの先頭に戻る
水道課 業務係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796番地
電話番号:0597-89-4111内線213,217