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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす人は保険税が減免となります。

保険税の減免の対象となる人

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

 ⇒ 保険税を全額免除

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

 ⇒ 保険税の一部を減額(所得状況によって減額割合が異なります)

対象となる事業収入があり、次のアからウのすべてに該当する世帯 

ア:収入の種類ごとに見て収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
イ:前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
ウ:収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※対象となる事業収入等:事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入

減免の対象となる保険税

令和4年度国民健康保険税

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)

申請書類

申請書のほかに、
(1)の場合:医師の診断書など
(2)の場合:事業収入等の減少額が確認できる書類を準備してください。
(令和4年1月から現在までの収入額のわかる帳簿や見込み額が確認できるのも、給与支払明細書など)

申請窓口・問い合わせ

税務課市民税係(内線152、153)

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このページに関するお問い合わせ先

税務課市民税係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796番地
電話番号:0597-89-4111内線152・153