令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯 生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰による影響が長引く中、低所得のひとり親世帯に対し、生活の支援を行うため子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象者
18歳に達する日以後最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童(一定の障がいがある児童の場合は20歳未満)を監護していて、以下の要件のいずれかに該当するひとり親世帯(児童扶養手当法に規定する「養育者」)の方
1 児童扶養手当受給者【申請不要】
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※該当者には、令和5年5月上旬に案内通知を送付します。
2 公的年金給付等受給者【申請必要】
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が児童扶養手当の支給限度額を下回る場合のみ)
※公的年金等とは
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
3 家計急変者【申請必要】
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、食費等の物価高騰による影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給している人と同じ水準になっている方
支給額
児童1人当たり 一律 5万円
手続方法
申請が不要な方
上記対象者の
1:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
令和5年5月上旬に案内通知を送付します。
また、支給予定日は次のとおりとなっています。
支給予定日:令和5年5月末
※令和5年3月分の児童扶養手当を振込した口座に振り込みます。
給付金の受給を希望しないときや、児童扶養手当で指定していた口座を解約した等の事情があるときは、届出書を提出してください。
(令和5年5月15日必着)
給付金の支給を希望しない場合、指定する日までに提出してください。
児童扶養手当で指定している口座を解約などしており、支給に支障が生じる場合、提出してください。
申請が必要な方
上記対象者の
2:公的年金給付等受給者
3:家計急変者
申請方法
申請書類にご記入のうえ必要な書類とあわせて、福祉事務所 児童福祉係まで提出してください。(郵送可)
※申請書類は福祉事務所 児童福祉係でも配布しています。
申請書類(2:公的年金給付等受給者)
※申請に必要な書類(2:公的年金給付等受給者)
- 公的年金の収入がわかるもの
(年金額決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など) - 令和3年度中の収入がわかるもの
(月の給与明細書など) - 本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
- 申請者と児童の戸籍謄本又は抄本
申請書類(3:家計急変者)
※申請に必要な書類(3:家計急変者)
- 食費等の物価高騰の影響を受け収入が減少した令和5年1月以降の1か月の収入のわかるもの
(給与明細書、事業の帳簿など)
- 本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど) - 申請者名義の通帳又はキャッシュカード
受付期間
令和5年6月1日から令和6年2月29日まで
(以降の申請受付はできません)
※受付時間は、土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
- お問い合わせ
-
福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163