政府において、病原性が異なる変異株の発生といった特段の事情がない限り、新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置づけを令和5年5月8日から、5類感染症とすることが示され、様々な対策の見直しが進められています。また、5類への位置づけの変更に先立ち、マスクの着用に関する考え方が見直され、令和5年3月13日以降は、マスクの着用については個人の判断に委ねられることとなりました。
これを受け、三重県においても今後の感染防止対策について「三重県指針」が改定されました。
市民の皆さまにおかれましては、引き続き、ご自身の感染リスク、周囲の方への感染を拡げるリスクを考慮し、場面に応じ必要な感染防止対策を実施していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
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健康・長寿課 保健予防第1係
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