社会保険料控除証明書を大切に保管してください
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されていますので、年末調整や申告の際には必ずこの証明書を添付してください。
また、令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付した人は、令和7年2月上旬に日本年金機構から送付されます。
詳しくは、尾鷲年金事務所(電話番号0597-22-2340)へお問い合わせください。
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市民保険課/保険年金係
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電話番号:0597-89-4111
内線:123