○熊野市公告式条例

平成17年11月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 熊野市役所前掲示場

(2) 紀和総合支所前掲示場

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第3条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関(市長及び教育委員会を除く。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関(市長を除く。)の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市公告式条例

平成17年11月1日 条例第3号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年11月1日 条例第3号
令和3年6月25日 条例第10号