○熊野市議会傍聴規則
平成17年11月10日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、熊野市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン又はヘルメットの類を着用している者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛に議事を聴くこと。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明をしないこと。
(3) 公然と意思を表示し、又は気勢を張る等示威的行為をしないこと。
(4) 議長の許可なく撮影又は録音をしないこと。
(5) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと(着信音を発することを含む。)。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の進行を妨げるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。