○熊野市議会事務局設置条例施行規則

平成17年11月10日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 熊野市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(職)

第3条 事務局に次長及び係長を置く。

2 事務局に副参事、主幹及び主査を置くことができる。

(職務)

第4条 次長は事務局長(以下「局長」という。)を補佐し、局長に事故があるときはその職務を代理する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 副参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、特定の事務又は係における一般事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 各係において次の事務を分掌する。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(3) 事務局の予算及び物品の保管出納に関すること。

(4) 議員の身上、議員報酬、費用弁償その他の給与に関すること。

(5) 人事及び諸給与に関すること。

(6) 儀式、交際及び接待に関すること。

(7) 職員の服務に関すること。

(8) 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

(9) 図書室に関すること。

(10) 議員共済に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 事務局日誌に関すること。

(13) その他議会議員に関する一切のこと。

(14) 自動車の運行及び管理に関すること。

(15) 他の係に属しないこと。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(3) 委員会、協議会その他諸会議に関すること。

(4) 議員提出議案、建議案、意見書等の作成に関すること。

(5) 議案、建議案、請願、陳情書等の受理及び取扱いに関すること。

(6) 会議録その他会議の記録及び保管に関すること。

(7) 議決、選挙その他決定事項の処理に関すること。

(8) 議員の出欠に関すること。

(9) 議場その他の取締り及び警備に関すること。

(10) 各種資料の収集及び調査に関すること。

(11) その他議事に関すること。

2 事務の都合上必要あるときは、前項の規定にかかわらず、各係相互に援助するものとする。

(決裁)

第6条 すべての事務は、この規則に定めのあるもののほか、局長を経て議長の決裁を得なければならない。ただし、局長の専決事項及び軽易な事項については、この限りでない。

(専決事項)

第7条 局長は、熊野市事務決裁規程(平成17年熊野市訓令第2号)別表共通事務に定める課長の専決区分に掲げるものについて専決することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い等については、市長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市議会事務局設置条例施行規則

平成17年11月10日 議会規則第3号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月10日 議会規則第3号
平成20年9月25日 議会規則第1号