○熊野市議会公印規程
平成17年11月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 熊野市議会の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(公印の種類、保管者等)
第2条 公印の名称、形式、寸法、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長(以下「局長」という。)が総括する。
2 局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、確実に保管し、特に議長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印の廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から10年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、印影及び使用開始又は廃止の年月日その他必要な事項を告示しなければならない。
2 前項の告示は、熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議その他証拠書類を添えて局長に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この告示は、平成17年11月10日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | 形式 | (cm)寸法 | 保管者 | 使用区分 |
1 | 熊野市議会之印 | 2.7×2.7 | 事務局長 | 議会名をもってする文書 | |
2 | 熊野市議会議長之印 | 2.1×2.1 | 同上 | 議長名をもってする文書 | |
3 | 熊野市議会副議長印 | 1.8×1.8 | 同上 | 副議長名をもってする文書 | |
4 | 熊野市議会常任委員長之印 | 1.8×1.8 | 同上 | 常任委員長名をもってする文書 | |
5 | 熊野市議会特別委員会委員長之印 | 1.8×1.8 | 同上 | 特別委員長名をもってする文書 | |
6 | 熊野市議会事務局長之印 | 1.8×1.8 | 同上 | 事務局長名をもってする文書 | |
7 | 熊野市議会議長之印 | 3.0×3.0 | 同上 | 表彰用 | |
8 | 熊野市議会運営委員会委員長之印 | 1.8×1.8 | 同上 | 運営委員長名をもってする文書 |