○熊野市公職選挙執行規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条・第4条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示及び乗車用腕章(第5条・第6条)
第4章 新聞紙等の掲示場所及び新聞広告(第7条)
第5章 個人演説会(第8条~第13条)
第6章 街頭演説(第14条・第15条)
第7章 投票所内の氏名掲示(第16条~第18条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第19条~第24条)
第9章 市長選挙の政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第25条~第31条)
第10章 補則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、市の議会議員及び市長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び届出)
第3条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出文書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、様式第4号によるものとする。
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示及び乗車用腕章
2 前項の表示は、外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(乗車(船)の腕章)
第6条 法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船するものが着ける腕章は、様式第8号により作成し立候補の届出があった後、直ちに交付する。
第4章 新聞紙等の掲示場所及び新聞広告
(新聞広告)
第7条 法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の発行する様式第9号の新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の証明書は、立候補の届出があった後、直ちに交付するものとする。
第5章 個人演説会
(施設の使用予定表の提出)
第8条 法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項に規定する個人演説会を開催することができる施設の管理者は、その施設を使用して、個人演説会を開催することができる日時の予定表を様式第10号によって市委員会の指定する期日までに市委員会に提出しなければならない。
(個人演説会開催の申出)
第9条 法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定により公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする候補者は、様式第11号に準じて作成しなければならない。
(開催処理簿の準備)
第10条 個人演説会の施設の管理者は、様式第12号による個人演説会開催処理簿を備え付け、令第115条((個人演説会の施設の管理者に対する通知))の規定による開催申出の通知を受けた都度、必要な事項の記載をしなければならない。
(費用の額の承認申請書様式)
第11条 個人演説会の施設の管理者は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定による個人演説会の施設の設備の程度等の承認申請をするとき又は変更しようとするとき及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするとき又は変更しようとするときは、様式第13号によってこれをしなければならない。
(付加設備の届出)
第12条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめその設備の程度及び方法等を個人演説会の施設の管理者に申し出てその承認を受けなければならない。
(開催しなくなったときの申出)
第13条 法第163条の規定により、個人演説会開催の申出をした候補者が当日の演説を開催しないとき又は申出の時刻に開催することができないときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 前項の申出があったときは、委員会は直ちに、個人演説会の施設の管理者に通知するものとする。
第6章 街頭演説
(街頭演説用標旗)
第14条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定による街頭演説の場所に掲げる標旗は、様式第14号により作成し、立候補の届出があった後、直ちに交付する。
(街頭演説用腕章)
第15条 法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により、選挙運動に従事するものが着ける腕章は、様式第15号により作成し、立候補の届出があった後、直ちに交付する。
第7章 投票所内の氏名掲示
(投票所内の氏名掲示の方法)
第16条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項の規定による投票所内の候補者の氏名及び党派別の掲示(以下「投票所内の氏名掲示」という。)は、市委員会において、同条第3項の規定により、定められた順序により右から左へ掲示するものとする。
2 前項の掲示は、これを数段に分けて行うことができる。この場合において、第2段以下に掲示することとなる最初の候補者の氏名及び党派別は、当該段の直近の上段における最後の者の次の者とする。
3 第1項の掲示の氏名には、振り仮名を付けるものとする。
4 投票所内の氏名掲示は、投票記載所の前面又は側面の見やすいところに掲示するものとする。
(投票所内の氏名掲示の抹消)
第17条 前条の投票所内の氏名掲示に用いる氏名及び党派別の印刷等を完了した場合において、候補者が死亡したことを知ったときは、当該候補者に関する部分を縦2本の黒線で抹消して用いることができる。
(告示の様式)
第18条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項の規定による投票所内の氏名掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の告示は、様式第16号により行う。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出様式)
第19条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項の規定により、出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任月日並びに公職の候補者の氏名の届出は、様式第17号に準じてしなければならない。
(報告書の閲覧の請求)
第20条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により、委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の保存期間中何人ともその閲覧を請求することができる。
(閲覧請求簿の様式)
第21条 報告書の閲覧を請求しようとするものは、様式第18号により、委員会が備える閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。
(閲覧請求及び閲覧の時間)
第22条 第20条の規定による報告書の閲覧請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第23条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。
(実費弁償及び報酬の額)
第24条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を、別表第1のとおり定める。
2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に対し支給することができる報酬の最高額を別表第2のとおり定める。
第9章 市長選挙の政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(政治団体の確認書)
第25条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第19号により作成する。
(政談演説会開催届)
第26条 法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により、政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をする場合は、様式第20号による文書によらなければならない。
2 前項の表示は、外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(政治活動用ポスターの検印)
第29条 法第201条の11第4項の規定による政治活動用ポスターの検印は、様式第23号により作成した印を用いて行うものとする。
4 市委員会は、検印をしたときは、検印票に検印月日を記入し、取扱者の印を押してこれを提出者に返すものとする。ただし、検印したポスターが1,000枚に達したときは、当該検印票は返さないものとする。
5 市委員会は、検印整理簿(様式第25号)を備え、検印の経過をその都度記入しておかなければならない。
(ビラ及び機関紙誌の届出)
第30条 法第201条の9第1項第6号の規定により政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、様式第26号に準じて作成した文書により、当該頒布するビラの見本を添えてしなければならない。
2 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定の適用を受けようとする新聞紙又は雑誌に関する同条第2項の規定による届出は、様式第27号に準じて作成した文書によらなければならない。
(機関紙誌の掲示場所)
第31条 法第201条の15第1項において適用する法第148条((新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由))第2項の規定により、市長の選挙において、政党その他の政治団体の発行する新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所を別表第3のとおり定める。
第10章 補則
(その他)
第33条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日選管告示第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第24条関係) 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の基準
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準
(1) 基本日額 10,000円以内
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
別表第2(第24条関係) 選挙運動事務員等に対する報酬の最高額
1 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円
2 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円
別表第3(第31条関係) 機関紙及び機関雑誌の掲示場所
1 機関新聞紙を掲示することができる場所は、次のとおりとする。
政党その他の政治団体の本部、支部及びその他の事務所でその新聞紙を掲示することを常例とする場所
2 機関雑誌を掲示することができる場所は、次のとおりとする。
雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所