○熊野市公職選挙事務取扱規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条~第14条)

第3章 投票(第15条~第34条)

第4章 選挙会(第35条~第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市の議会議員及び長の選挙に関する事務その他市選挙管理委員会の権限に属する事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

(3) 市委員会 熊野市選挙管理委員会

(選挙長の告示の方法)

第3条 選挙長の行う告示は、市委員会の行う告示の例による。

第2章 選挙人名簿

(修正に関する調査書)

第4条 選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があった場合、様式第1号により調査書を作成し、整理するものとする。

(選挙関係失権者通知書)

第5条 令第1条の規定による選挙関係失権者通知書は、様式第2号により行わなければならない。

(予備登録整理簿)

第6条 令第10条の2第1項の規定による登録資格を有する者の調査は、随時行い、様式第3号により投票区別に整理するものとする。

(登録期日等変更に関する告示)

第7条 令第12条の規定による登録期日等変更に関する告示は、様式第4号によりしなければならない。

(選挙時登録に関する告示)

第8条 令第14条第2項の規定により、法第22条第2項の選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日及び縦覧に供する期間を告示するときは、様式第5号によりこれをしなければならない。

(補正登録に関する告示)

第9条 法第26条の規定による補正登録の告示は、様式第6号により行わなければならない。

(補正登録の専決)

第10条 前条の補正登録をする場合で、市委員会を招集することができないやむを得ない事情がある場合は、委員長の専決により行うことができる。

(縦覧の告示)

第11条 法第23条第2項の規定による縦覧の日時及び場所の告示は、様式第7号により行わなければならない。

(異議申出)

第12条 法第24条第1項の規定による異議申出は、様式第8号により行わなければならない。

(異議申出に関する告示及び通知)

第13条 前条の異議申出が正当であると市委員会が認めた場合は、法第24条第2項の規定により様式第9号により告示し、併せて様式第10号により関係人に通知しなければならない。

(登録の抹消)

第14条 法第28条の規定による登録の抹消を行う場合、様式第11号により告示しなければならない。

第3章 投票

(投票管理者等選任の告示)

第15条 令第25条の規定により、投票管理者及びその職務を代理すべき者の住所及び氏名を告示するときは、様式第12号によりしなければならない。

(投票所の指定及び告示)

第16条 市委員会は、市役所各出張所及び連絡所以外に投票所を設けるときは、選挙人の投票のための便宜を考慮すると共に、門戸を有する施設を指定するように努めなければならない。

2 前項の投票所の指定は、法第41条の規定により、選挙の期日の5日前までに様式第13号により告示しなければならない。

(投票所入場券)

第17条 市委員会は、令第31条第1項の規定により、選挙人に様式第14号による投票所入場券を作成し、選挙期日の前日までに交付しなければならない。

(投票所の設備)

第18条 投票所は、選挙人の数に応じ、様式第15号に準じて適宜に投票管理者及び投票立会人の席、受付係、選挙人名簿対照係及び投票用紙交付係並びに投票記載所等を設け、これを表示するとともに、選挙人が安易に投票できるようにしなければならない。

2 投票記載所の卓上には、鉛筆及び点字器等を備え、投票の記載に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の入口には、様式第16号による表札を掲げなければならない。

(投票箱の表示)

第19条 投票管理者は、投票箱に選挙の種類及び投票所名を表示しなければならない。

2 2以上の選挙が同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、前項の表示はすべての選挙の投票箱であることを表示するものとする。

(投票用紙)

第20条 熊野市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第17号により作成するものとする。

(投票用紙等に押すべき印)

第21条 熊野市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙及び不在者投票用封筒に押すべき印は、市委員会の印とし、刷込式とする。

2 前項の規定による市委員会の印は、様式第18号による。

(投票用紙等の受払い)

第22条 投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器及び点字投票の印等に、様式第19号により作成した送致状を添え、あらかじめ投票管理者にこれを交付し、速やかに受領書を徴さなければならない。

2 前項の場合において、投票用紙及び仮投票用封筒を交付するに当たっては、投票管理者にその枚数等を確認させなければならない。

3 投票用紙、不在者投票用封筒、仮投票用封筒及び不在者投票証明書は、かぎのかかる容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(宣誓書及び請求書)

第23条 令第52条の規定により、選挙人が不在者投票のため提出する宣誓書及び請求書は、様式第20号に準じて作成しなければならない。

(不在者投票の整理)

第24条 市委員会の委員長は、法第49条の規定による投票のため、令第53条の規定により、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を選挙人に交付し、又は発送したときは直ちに当該選挙に用いる選挙人名簿又は選挙人名簿抄本にその旨を付せん又はその他の方法によって表示しなければならない。

2 令第61条第1項の規定により、市委員会の委員長が備える不在者投票事務処理簿は、様式第21号に準じて作成しなければならない。

(不在者投票用紙交付場所及び日時の告示)

第25条 不在者投票用紙交付場所及び日時の告示は、様式第22号により行わなければならない。

(不在者投票の投票用紙等の郵送開始日)

第26条 令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定による選挙管理委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

(不在者投票の設備)

第27条 不在者投票の記載する場所の設備は、様式第23号に準じて投票記載所等を設けこれを表示するとともに、投票記載所の卓上には、鉛筆及びのり等を備え投票の記載に支障のないようにしなければならない。

(宣言書)

第28条 投票管理者において、令第40条第1項の規定により、事務従事者に筆記させる宣言書は、様式第24号に準じて作成しなければならない。

(投票状況の報告)

第29条 投票管理者は、投票に関する次に掲げる事項を市委員会に速報しなければならない。

(1) 選挙人名簿に登録された者で、選挙の当日選挙権を有する者の男女別の数及び総数

(2) 投票をした者の男女別の数及び総数

(3) 不在者投票をしたものの男女別の数及び総数、棄権した者の男女別の数及び総数並びに投票率

(4) その他市委員会が指定する事項

2 投票管理者は、投票箱を閉鎖した後において様式第25号による選挙投票数調を作成し、市委員会に報告しなければならない。

(投票箱のかぎの保管及び送致)

第30条 投票管理者及び投票立会人において、令第43条の規定により、投票箱のかぎを保管するときは、各別にこれを封筒に入れて封印し、かつ、その表面に投票区名、かぎの別及び送致者の氏名を記載しなければならない。

2 投票箱のかぎは、投票管理者及び投票立会人において投票箱とともに、選挙長に送致しなければならない。

(投票箱の送致が遅延する場合の報告)

第31条 投票管理者は、天災事変等のため、投票の当日投票箱を送致することができないときは、その旨を直ちに選挙長に通知しなければならない。

2 選挙長は、前項の通知を受けたときは、市委員会に速報しなければならない。

(投票の審査資料等の送付及び残紙の処理)

第32条 投票管理者は、法第55条の規定により、投票箱等を選挙長に送致する場合において、法第50条第3項及び第5項の規定によって選挙人に仮に投票させたものがあるときは、投票の審査のための資料を添えなければならない。

2 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに様式第26号による投票用紙等受払明細書を作成し、これに残紙及び汚損紙を添えて市委員会に送付しなければならない。

(投票所の開閉時間の変更)

第33条 法第40条第1項ただし書の規定により、投票所開閉時間の変更をしようとするときは、様式第27号により告示しなければならない。

(投票を行わない旨の告示及び通知)

第34条 選挙長において法第100条第5項の規定による投票を行わない旨の通知及び告示並びに報告は、様式第28号から様式第30号までによりしなければならない。

第4章 選挙会

(開票事務と選挙会事務の合同の告示)

第35条 法第79条第1項の規定により、開票事務を選挙会の事務に併せて行うものとし、様式第31号により告示しなければならない。

(選挙長等の選任の告示)

第36条 前条の規定により行う令第81条の選挙長及びその職務代理者の選任の告示は、様式第32号により行わなければならない。

(選挙立会人のくじの場所及び日時の告示)

第37条 法第76条で準用する法第62条第1項の規定による選挙立会人のくじを行うべき場所及び日時の告示をするときは様式第33号により、これをしなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第38条 第35条の規定による選挙会の場所及び日時を法第78条の規定により、様式第34号により告示しなければならない。

(選挙会場の設備)

第39条 選挙会場は、様式第35号に準じて選挙長及び選挙立会人の席、参観人係、投票区分係、投票点検係、疑問票係、計算記録係、庶務係等を設け、これを表示しなければならない。

2 選挙会場の入口には、様式第36号による標札を掲げなければならない。

(参観人)

第40条 選挙長は、選挙会場に参観人名簿を備えて参観人の住所及び氏名を記載しなければならない。

2 選挙長は、選挙会場の広狭に応じて参観人の数を制限することができる。この場合においては、選挙長はあらかじめその旨を知らしておかなければならない。

(投票箱等の受領)

第41条 選挙長は、法第55条の規定により、投票箱等の送致を受けたときは、当該投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びそのかぎの異状の有無を確認し、投票録その他送致を受けた書類を点検した後、これを受領し、確実に保管しなければならない。

(投票箱を開く前の点検及び開箱)

第42条 選挙長は、選挙会場において投票箱を開く前に選挙立会人立会いのうえ、投票箱及びそのかぎの異状の有無を点検しなければならない。

2 選挙長は、投票箱を開いて投票を取り出した後、すべての投票箱を選挙立会人に示さなければならない。

(投票の効力の決定)

第43条 選挙長は、法第67条の規定により、投票の効力を決定するときは、次の各号に掲げる投票の区分により、当該各号に定めるところによって、それぞれ決定表を付して決定しなければならない。

(1) 有効と認められる投票 候補者ごとに様式第37号

(2) 前号のうち法第68条の2の規定により、同一の氏名、氏又は名を記載した投票 あん分の対象となる関係候補者の分類ごとに様式第37号

(3) 無効と認められる投票 法第68条の無効事由ごとに様式第38号

(4) 疑問のある投票 様式第39号

(計算簿及び計算表)

第44条 選挙長は、令第72条の規定により各候補者の得票数を計算するときは、様式第40号の得票計算簿により、法第68条の2第4項の規定による有効投票数のあん分については、様式第41号の計算表によりこれをしなければならない。

2 選挙長は、無効と決定した投票を計算するときは、様式第42号の無効投票計算簿によりこれをしなければならない。

(選挙会の速報)

第45条 選挙長は、市委員会が定めるところにより、選挙会の結果が判明したときは、直ちに各候補者の得票数、投票人数、投票総数、有効投票数及び無効投票数並びに投票人数と投票総数が符合しない場合にあっては、その理由を市委員会に速報しなければならない。

(選挙会に関する候補者の順序)

第46条 選挙長において、選挙録を作成するとき又は開票の速報をするときの候補者の順序は、立候補の受付順序による。

(投票の保存等)

第47条 法第71条の規定により、投票を保存するときは、かぎのかかる場所に収納しなければならない。

2 前項の投票について特に必要と認める場合を除き、当該選挙に係る長又は議員の任期が満了した後、焼却又はこれに準ずる廃棄処分をするものとする。

(候補者届出場所の告示)

第48条 市委員会は、候補者の届出等の書類を選挙長に提出すべき場所をあらかじめ定め、様式第43号に準じて告示しなければならない。

(候補者届出に関する告示)

第49条 選挙長において、法第86条第13項の規定により、候補者の届出があった場合、届出を却下した場合又は候補者が死亡したことを知った場合等の告示及び通知は、様式第44号から様式第47号までによりこれをしなければならない。

(候補者の資格調査)

第50条 選挙長は、候補者の住所、生年月日並びに法第11条第1項及び第2項に規定する被選挙権の有無その他必要な事項について、様式第48号により、住所地の市町村長及び市町村委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(くじで当選人を定めた場合の抽せん録)

第51条 選挙長は、法第95条第2項の規定により、くじで当選人を定めたときは、様式第49号による抽せん録を作成しなければならない。

(当選人の告示及び報告)

第52条 選挙長において、法第101条の3第1項の規定による当選人の住所、氏名及び得票数、各候補者の得票総数その他選挙の次第についての報告は、様式第50号によりしなければならない。

2 法第101条の3第2項の規定による当選人に対する告知は、様式第51号によりしなければならない。

3 法第101条の3第2項、法第106条第2項及び法第107条の規定による当選人等に関する告示は、様式第52号から様式第56号までにしなければならない。

4 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選等に関する報告は、様式第57号及び様式第58号によりしなければならない。

(供託原因消滅及び没収証明書等)

第53条 選挙長は、令第93条の規定により、候補者又は推選届出者の請求に基づき、供託物を返還するときは、様式第59号による証明書を交付しなければならない。

2 選挙長は、法第93条の規定により、供託物が市に帰属することとなったときは、様式第60号による証明書を作成し、その手続をとらなければならない。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月14日選管告示第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市公職選挙事務取扱規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年3月14日 選挙管理委員会告示第5号