○熊野市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務取扱規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第28条の4(法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の閲覧について必要な事項を定め、選挙人名簿等の正確性を確保するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定に基づく選挙人に関する情報の保護を図ることを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の者について登録の有無を確認するとき。
(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)が政治活動又は選挙運動の資料として利用するとき。
(3) 国、地方公共団体が公共的要請に基づいて政治又は選挙に関するものに利用するとき。
(4) 報道機関、学術機関等が世論調査、学術研究その他の研究であって公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものに利用するとき。
(1) 営利上の目的に使用されるおそれのあるとき。
(2) 個人の基本的人権の侵害等につながる不当な目的その他閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。
(3) 事務に支障があると認められるとき。
(4) 多数の者が一時に閲覧申請をし、選挙人名簿等の使用が競合するとき。
(5) 委員会の指示に従わないとき。
(閲覧の申出)
第4条 法第28条の2第1項の規定による特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認のための閲覧の申出は、選挙人名簿等閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)により行うものとする。
4 前各項に規定するもののほか、委員会は、必要と認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の執務場所又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 選挙人名簿等を閲覧し、その内容を他に写す方法は筆記とする。
2 閲覧をする者は、選挙人名簿等を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧申請者及び閲覧をした者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧した資料及び閲覧により作成された資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(2) 選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護について特に配慮すること。
(委員会に対する報告等)
第8条 閲覧者等は、次に掲げる事項に関して、文書をもって委員会に報告又は連絡をしなければならない。
(1) 選挙人名簿等の記載事項に誤記、脱漏等を発見したとき。
(2) 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し、調書、集計表等を作成したとき。
(3) 委員会から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第9条 委員会は、閲覧者等がこの告示に違反した場合には、閲覧した資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年6月2日選管告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日選管告示第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。