○熊野市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第5号

(表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、熊野市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 市の議会の議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び市長の職にあるものを含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合において、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書を受理した場合はその内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 前条の証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、証票再交付申請書(様式第4号)により市委員会に再交付の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を市委員会に返さなければならない。

(証票交付の整理)

第4条 市委員会は、前2条の規定により証票を交付したときは、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月14日選管告示第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年3月14日施行)