○熊野市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第5号
(表示)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、熊野市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を市委員会に返さなければならない。
(証票交付の整理)
第4条 市委員会は、前2条の規定により証票を交付したときは、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日選管告示第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。