○熊野市議会議員及び熊野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市議会議員及び熊野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年熊野市条例第6号)第3条の規定により、ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形態)

第2条 掲示場は、様式第1号又は様式第2号に準じて設置しなければならない。

(区画数及び番号)

第3条 掲示場の区画数は、選挙の都度熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、掲示場の各区画にあらかじめ番号を表示するものとし、その番号は、上段右端を「1」、下段を「2」又は「3」とし順次左へ上段下段の順に一連番号を付すものとする。

(掲示方法)

第4条 熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一の番号の区画に掲示しなければならない。

(管理)

第5条 委員会は、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、又は法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合は、当該候補者が掲示したポスターを、速やかに撤去しなければならない。

2 委員会は、掲示場の破損等による補修のため、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

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熊野市議会議員及び熊野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第6号