○熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第7号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成17年熊野市条例第7号。以下「公営条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公営条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、公営条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、熊野市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号又は様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、公営条例第4条第5条又は第6条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、熊野市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年9月21日選管告示第83号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月14日選管告示第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日選管告示第65号)

この告示は、熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

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熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年9月30日施行)