○熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年熊野市条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 熊野市議会議員及び熊野市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載した掲載文及び写真を添付し、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に提出しなければならない。ただし、写真の掲載を必要としない候補者については、写真の添付を要しないものとする。

(掲載文の記載等)

第3条 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色で記載しなければならない。

2 前条の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽上半身で、正面向き白黒のものとする。

3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定による通称使用の認定を受けた場合においては通称)、所属党派及び年齢を記載するものとする。

4 掲載文に、図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名及び写真の欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対して当該記載部分等の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載文修正・撤回申請書(様式第3号)により委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、当該選挙の期日の告示があった日にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を決めるくじは、当該選挙の告示があった日に委員会が定める日時及び場所においてこれを行う。

(選挙公報の様式)

第7条 選挙公報は、様式第4号又は様式第5号によるものとし、発行の都度委員会で定める。

(印刷)

第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第9条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡若しくは候補者であることを辞したとき又は撤回の申出があったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止する。

(余白の利用)

第10条 委員会は、選挙公報に余白がある場合は、その部分に当該選挙に関する周知、啓発等の事項を掲載することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会で定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月14日選管告示第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市議会議員及び熊野市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年3月14日施行)