○熊野市有馬財産区及び井戸財産区議会議員選挙執行規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市有馬財産区及び井戸財産区議会議員選挙の選挙運動に関し法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検印)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条((ポスターの数))第2項の規定による選挙運動用ポスターは、熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の検印を受けなければ掲示することができない。この場合の検印は、様式第1号による。
4 委員会は、検印をしたときは、検印票に検印月日を記入し、取扱者の印を押してこれを提出者に返すものとする。ただし、検印したポスターが500枚に達したときは、当該検印票は返さないものとする。
5 委員会は、検印整理簿(様式第3号)を備え、検印の経過をその都度記入しておかなければならない。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。