○熊野市有馬財産区及び井戸財産区議会議員選挙執行規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市有馬財産区及び井戸財産区議会議員選挙の選挙運動に関し法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検印)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条((ポスターの数))第2項の規定による選挙運動用ポスターは、熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の検印を受けなければ掲示することができない。この場合の検印は、様式第1号による。

2 委員会は、前項の検印を受けようとするものに、様式第2号による検印票を立候補の届出があった後、直ちに交付する。

3 第1項の検印を受けようとするものは、前項の検印票に候補者の氏名を記入して印を押し、検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、検印をしたときは、検印票に検印月日を記入し、取扱者の印を押してこれを提出者に返すものとする。ただし、検印したポスターが500枚に達したときは、当該検印票は返さないものとする。

5 委員会は、検印整理簿(様式第3号)を備え、検印の経過をその都度記入しておかなければならない。

(熊野市公職選挙執行規程の準用)

第3条 熊野市公職選挙執行規程(平成17年熊野市選挙管理委員会告示第2号)第2章(選挙事務所)第3章(自動車、船舶及び拡声機の表示及び乗車用腕章)第4章(新聞紙等の掲示場所及び新聞広告)第5章(個人演説会)第6章(街頭演説)第7章(投票所内の氏名掲示)第8章(選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附)第10章(補則)の規定を準用する。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

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熊野市有馬財産区及び井戸財産区議会議員選挙執行規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年11月1日 選挙管理委員会告示第9号