○熊野市検察審査員候補者予定者選定規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この告示の定めるところによる。
(事務処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定は、法第9条の規定により第1群から第4群までの各群にそれぞれ割り当てられた員数について、選定する。
2 予定者の選定のくじは、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の名簿調製プログラムを用い、コンピュータ上で無作為な抽出を行う方法により行う。この場合において、名簿調製プログラム上の表示中「裁判員」とあるのは「検察審査員」と読み替えるものとする。
(選定録)
第4条 委員会の委員長は、別記様式により選定録を作成して、てんまつを記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間保存する。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。