○会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年11月1日

規則第3号

(課及び係の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、次の課及び係を置く。

会計課 会計係 審査係

(課長等)

第2条 課に課長及び課長補佐並びに係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、副参事、主幹及び主査を置くことができる。

(課長等の職務)

第3条 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐及び係長は、課長の指揮を受けて係の事務を処理する。

3 課長に事故があるときは、課長補佐はその事務を代理する。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

会計係

(1) 基金に属する現金、有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 出納員その他の会計職員に関すること。

(7) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(8) 一時借入金に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(3) 現金(基金を除く。)の出納及び保管に関すること。

(4) 指定金融機関及び収納代理金融機関の公金出納事務の検査に関すること。

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

3 前項の規定により代決すべき者が代決するときは、代決と明記した上で押印しなければならない。

(代決の制限)

第6条 前条の場合であっても、重要な事項、疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りではない。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、熊野市組織規則(平成17年熊野市規則第2号)を準用する。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年11月1日 規則第3号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年11月1日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第7号