○熊野市役所支所及び出張所設置条例
平成17年11月1日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、熊野市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより、支所及び出張所を設置する。
(支所及び出張所の名称等)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
紀和総合支所 | 熊野市紀和町板屋82番地 | 紀和町 |
神上出張所 | 熊野市神川町神上173番地1 | 神川町 |
育生出張所 | 熊野市育生町長井230番地6 | 育生町 |
五郷出張所 | 熊野市五郷町桃崎358番地2 | 五郷町 |
飛鳥出張所 | 熊野市飛鳥町小阪506番地1 | 飛鳥町 |
荒坂出張所 | 熊野市二木島町560番地3 | 須野町・甫母町・二木島町・二木島里町 |
新鹿出張所 | 熊野市新鹿町640番地2 | 遊木町・新鹿町・波田須町 |
上川出張所 | 熊野市紀和町和気709番地 | 紀和町花井・紀和町小船・紀和町楊枝・紀和町和気 |
西山出張所 | 熊野市紀和町長尾1335番地 | 紀和町小森・紀和町平谷・紀和町長尾・紀和町赤木 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。