○熊野市庁舎管理規則

平成17年11月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎及び庁舎構内の管理については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 本館及び附属建物で庁舎敷地内の建物をいう。

(2) 庁舎構内 庁舎の敷地をいう。

(3) 課 庁舎内に置かれる課、局、公室、所、議会、委員会及び委員の事務局をいう。

(管理)

第3条 庁舎、庁舎構内の管理の総括は総務課長がつかさどるものとし、出先庁舎においては、当該庁舎に執務する職員の長がこれに当たる。

2 課の所在する部屋及び課に所属する部屋の管理の事務は、当該課の長がつかさどり、次表のとおりとする。

庁舎の区分

管理者

課、課に所属する書庫その他の部屋等

当該主務課長。ただし、教育委員会は総務課長

市長室、副市長室、応接室、庁議室、待合室、市政記者室

市長公室長

湯沸室、宿直室、守衛室、用務員室、第1総合書庫、第2総合書庫、会議室、車庫、地下倉庫、1階書庫、6階倉庫、医務室、事務機械室、行政資料室、単車自転車置場、庁舎構内、電気室、配電気室、機械室、監視室、油庫、電話交換室、空調機械室、昇降機及び機械室、便所、屋上、庭園

総務課長

市民ホール、傘立台

市民保険課長

教育長室

教育委員会総務課長

議会議場、正副議長室、応接室、委員会室、議員控室、図書室、議会事務局

議会事務局長

3 前項に定める部屋を除き、庁舎及び庁舎構内の管理は、総務課長がつかさどる。

(火気取締責任者)

第4条 課の長は、所属職員のうちから部屋ごとに火気取締責任者を指名しなければならない。

2 火気取締責任者は、課の長の命を受けて、火災予防に関する事務に従事する。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎の出入口の扉は、市の休日を除き、午前8時に開き午後5時45分に閉じる。

2 前項の規定にかかわらず、本館の出入口の扉は、市長が特に必要と認めたときは随時開閉する。

(火気等の使用)

第6条 課の長は、電気器具又は火気器具を使用しようとするときは、事前に総務課長にその旨を報告するものとする。

(時間外出入り)

第7条 休日又は執務時間外に庁舎に出入りしようとする者は、その旨を宿日直者に連絡し、時間外登庁者名簿(様式第1号)又は時間外外来者名簿(様式第2号)に記入のうえその指示に従わなければならない。

(会議室の使用)

第8条 会議室を使用しようとする者は、別に定めるところにより予約を行い使用するものとする。

(庁内放送)

第9条 庁舎内の放送を依頼し、又は使用しようとする者は、総務課長に届け出なければならない。

(禁止行為)

第10条 何人も庁舎又は庁舎構内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。

(2) 所定の場所以外に物品を放置すること。

(3) 正当な理由なくして、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 廊下、倉庫その他喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(5) 庁舎内に旗、のぼり、宣伝板等を持ち込むこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、公務の執行の妨げとなる行為をすること。

(行為の制限)

第11条 庁舎又は構内において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、庁舎内等行為許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、第3号に規定する掲示物件については、当該掲示物件の提示をし、又はその大きさを当該申請書に明記しなければならない。

(1) 施設又は仮設工作物の設置

(2) 行商、宣伝、勧誘、集会、催物その他これらに類する行為

(3) ポスター、旗、のぼり、宣伝ビラ、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、配布し、散布し、はり付け、結び付け、又は立ち並べること。

2 市長は、庁舎又は庁舎構内の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(指示)

第12条 市長は、庁舎又は庁舎構内の管理上必要があるときは、集団陳情をしようとする者に対しその人数、面会時間又は面会場所を指示することができる。

(許可の取消し)

第13条 市長は、第11条第1項に規定する許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的に反したとき。

(3) 第11条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(措置命令)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては庁舎若しくは庁舎構内から退去することを命じ、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。

(1) 第7条の指示に従わなかった者

(2) 第10条の規定に違反した者

(3) 第11条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第3条第2項の表は適用せず、改正前の熊野市庁舎管理規則(以下、「旧規則」という。)第3条第2項の表は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧規則第3条第2項の表中「助役室」とあるのは「副市長室」とする。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市庁舎管理規則

平成17年11月1日 規則第5号

(令和4年3月31日施行)