○熊野市自動車運行管理規則

平成17年11月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の所有する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の適正な管理と効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 自動車等の管理は、各所属長(以下「車両管理者」という。)が行う。整備管理については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき選任された整備管理者が行い、安全運転管理は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき選任された安全運転管理者が行う。

(使用の制限)

第3条 自動車等は、市の行政上必要な業務以外に使用することができない。

2 自動車等の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、車両管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の手続)

第4条 運転者は、自動車を使用しようとするときは、車両使用表(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、車両管理者の許可を受けなければならない。

(点検、検査及び修理)

第5条 車両管理者は、車両責任者を定め、1日1回仕業点検を行わせ、仕業点検報告書(様式第2号)により報告させなければならない。

2 車両管理者は、整備管理者に依頼して月1回自動車の整備・点検を行わなければならない。整備管理者は、整備・点検の結果を仕業点検報告書により車両管理者に報告しなければならない。

3 運転者は、自動車の不備の箇所を発見したときは、仕業点検報告書により車両管理者に報告しなければならない。

4 車両管理者は、前3項の報告を受け、整備管理者が修理が必要と認めた場合は、自動車を修理しなければならない。

5 車両管理者は、道路運送車両法に定める点検・検査を受けなければならない。

(自動車等の運転資格)

第6条 自動車等の運転資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 運転手として採用された職員

(2) 免許取得後1年以上の職員で、所属長が職員の同意を得て運転適任者として認めたもの

(3) 自動車事故対策センターが行う運転者の適性診断で適性と認められた職員で、所属長が職員の同意を得て運転適任者として認めたもの

(運転者の心得)

第7条 運転者は、法令を遵守し、常に運転技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

(事故の処理)

第8条 運転者は、車両運行中において交通事故を生じた場合は、法令に基づき処理するとともに、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の事故の報告を受けた場合に、率先して事故の処理に当たるとともに、自動車事故報告書(様式第3号)により総務課長を経て市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により報告された事故のうち、総務課長が必要と認めた場合は、市長の承認を得て交通事故審査委員会を設置することができる。

(自動車の格納)

第9条 運転者は、使用後自動車等を点検し、努めて洗車を行い、車庫に格納するものとする。

(運行記録)

第10条 運転者は、使用後、運転日報兼自動車輸送実績表(様式第4号)を作成し、車両管理者に提出しなければならない。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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熊野市自動車運行管理規則

平成17年11月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)