○熊野市男女共同参画プラン市民懇話会設置要綱
平成17年11月1日
告示第1号
(設置)
第1条 熊野市男女共同参画プランの策定に当たり、幅広く意見を求めるため、熊野市男女共同参画プラン市民懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、熊野市男女共同参画プランの策定に関し、必要な審議及び検討を行い、市長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内で構成し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者(一般公募を含む。)
(任期)
第4条 委員の任期は、男女共同参画プラン策定の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じて関係職員を出席させ、意見及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、市長公室において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。