○熊野市行政情報放送番組審査委員会規程
平成17年11月1日
告示第2号
(設置)
第1条 熊野市(以下「市」という。)は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第17条の規定に基づき、放送番組の適正を図るため、熊野市行政情報放送番組審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(構成等)
第2条 審査委員会は、委員7人をもって構成する。
2 委員は、市内に住所を有する者又は市内に勤務する有識者の中から選考し、市長が委嘱する。
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、期間の途中で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長又は市が必要と認めた場合に開催する。
2 会議は、委員総数の2分の1以上の出席があった場合に成立する。
(諮問事項)
第4条 審査委員会は、市の諮問に応じ、次の事項について審査し、その結果を市に答申する。
(1) 放送番組基準の制定又は変更
(2) 放送番組の構成に関する基本計画の制定又は変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、審査委員会の目的を達成するために必要な事項
(意見の具申)
第5条 審査委員会は、必要があると認めたときは、市に対し意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、市長公室において処理する。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。