○熊野市情報公開審査会規則
平成17年11月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号)第16条第9項の規定に基づき、熊野市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、審査会において互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長又は副会長及び2人以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。