○熊野市情報公開審査会規則

平成17年11月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号)第16条第9項の規定に基づき、熊野市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、審査会において互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長又は副会長及び2人以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課行政係において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

熊野市情報公開審査会規則

平成17年11月1日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続・倫理
沿革情報
平成17年11月1日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第4号