○熊野市行政手続条例施行規則
平成17年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市行政手続条例(平成17年熊野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(公示送達の方法)
第3条 条例第15条第4項(条例第22条第3項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市行政手続条例施行規則(平成10年熊野市規則第2号)又は紀和町行政手続条例施行規則(平成11年紀和町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年3月18日規則第6号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。