○熊野市印鑑条例

平成17年11月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面により自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、当該申請に関し必要と認める事項について審査し適正と認めた場合は、印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行わなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の回答書の持参について準用する。

4 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょうふしたもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対し直接に交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証を添えて、書面で市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項に規定する印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第12条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、書面で直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、登録者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら届出をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届出をすることができる。

(印鑑の登録の廃止)

第13条 登録者は、市長に対して印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは、「印鑑の登録の廃止を申請しようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

(登録事項の修正)

第14条 登録者又はその代理人は、第6条第1項第3号及び第6号に掲げる事項を変更しようとする場合は、市長に対して印鑑登録証を添えて、書面によりその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査したうえ又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 登録者が本市外に転出により住民票を消除したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号及び第5号に規定する理由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知をする場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を規則で定めるところにより公示するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(旧外国人登録法に基づく印鑑登録の取扱)

第18条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは次のとおりとする。

(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(熊野市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、熊野市行政手続条例(平成17年熊野市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市印鑑条例(昭和52年熊野市条例第25号)又は紀和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年紀和町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月16日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市印鑑条例

平成17年11月1日 条例第16号

(令和元年12月23日施行)