○熊野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年11月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24に規定する清算人
(印鑑の登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して書面によりその旨を申請するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名、生年月日及び住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならないものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名及び生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には市長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合個人印鑑を押印するものとする。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑登録を抹消すべき理由が生じたことを知った場合
2 市長は、第9条の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(熊野市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、熊野市行政手続条例(平成17年熊野市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第28号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。