○熊野市出谷地区テレビ共同受信施設条例

平成17年11月1日

条例第19号

(目的)

第1条 本市におけるテレビジョン放送の難視聴の解消を図るとともに、市民の文化的生活の向上を図るため、次に掲げる施設(以下「受信施設」という。)を設置することにより、その条件整備を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 受信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

構造及び規模

出谷地区テレビ共同受信施設

熊野市紀和町大栗須41番地4

テレビケーブル線 H=6m~8m

鉄管柱 ¢110

(使用料)

第3条 施設を使用する者は、規則で定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(管理委託)

第4条 市長は、受信施設の管理を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出谷地区テレビ共同受信施設設置条例(平成11年紀和町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市出谷地区テレビ共同受信施設条例

平成17年11月1日 条例第19号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年11月1日 条例第19号