○熊野市出谷地区テレビ共同受信施設条例
平成17年11月1日
条例第19号
(目的)
第1条 本市におけるテレビジョン放送の難視聴の解消を図るとともに、市民の文化的生活の向上を図るため、次に掲げる施設(以下「受信施設」という。)を設置することにより、その条件整備を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 受信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造及び規模 |
出谷地区テレビ共同受信施設 | 熊野市紀和町大栗須41番地4 | テレビケーブル線 H=6m~8m 鉄管柱 ¢110 |
(使用料)
第3条 施設を使用する者は、規則で定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理委託)
第4条 市長は、受信施設の管理を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。