○熊野市無線基地局条例
平成17年11月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行って、地域間の情報格差の是正を図るため設置する熊野市無線基地局(以下「無線基地局」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 無線基地局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀和無線基地局 | 熊野市紀和町大栗須41番地 |
柳谷無線基地局 | 熊野市神川町柳谷463番地1 |
(施設の使用及び管理)
第3条 無線基地局の設置目的を効果的に達成するため、電気通信格差是正事業等により取得した無線基地局について、電気通信業者にその使用を許可し、維持管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。