○熊野市無線基地局条例

平成17年11月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行って、地域間の情報格差の是正を図るため設置する熊野市無線基地局(以下「無線基地局」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 無線基地局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀和無線基地局

熊野市紀和町大栗須41番地

柳谷無線基地局

熊野市神川町柳谷463番地1

(施設の使用及び管理)

第3条 無線基地局の設置目的を効果的に達成するため、電気通信格差是正事業等により取得した無線基地局について、電気通信業者にその使用を許可し、維持管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町無線基地局設置及び管理に関する条例(平成9年紀和町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市無線基地局条例

平成17年11月1日 条例第20号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年11月1日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第9号