○熊野市地域まちづくり協議会設置要綱

平成17年11月1日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、「自助、互助、公助」といった「補完性の原則」の視点に基づき、教育文化、健康福祉、産業振興、生活環境などあらゆる分野において、住民自らが考え実行するまちづくりを推進するため、市内各地域に地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置し、もって地域住民が主体となった「市民が主役のまちづくり」を実現することを目的とする。

(協議会の名称等)

第2条 協議会の名称及び対象地区は、別表のとおりとする。

2 協議会の組織等は、それぞれの協議会の規約において別に定める。

(協議会の委員)

第3条 協議会の委員は、対象地区に住所を有する者で、まちづくりに関心のあるものとする。

(協議会の役割)

第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、地域まちづくり総合計画を策定し、その実践に努めるものとする。

(市の支援体制)

第5条 市は、協議会に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) アドバイザーとしての役割を担う職員を地域コミュニティ形成推進チームとして派遣する。

(2) 協議会が策定した地域まちづくり総合計画のうち公助として実施する事業に対して、市長が別に定める基準に従い、熊野市地域まちづくり協働事業費補助金を交付する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市地域まちづくり協働会設置要綱(平成17年熊野市告示第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月24日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

地区

荒坂地区地域まちづくり協議会

須野町、甫母町、二木島里町、二木島町

遊木まちづくり協議会

遊木町

新鹿地区地域まちづくり協議会

新鹿町

波田須地区地域まちづくり協議会

波田須町

磯崎地区地域まちづくり協議会

磯崎町

大泊地区地域まちづくり協議会

大泊町

駅前・木本町まちづくり推進委員会

木本町

井戸地区地域まちづくり協議会

井戸町

有馬地区地域まちづくり協議会

有馬町

久生屋地区地域まちづくり協議会

久生屋町

金山地区地域まちづくり協議会

金山町

育生地区地域まちづくり協議会

育生町

神川地区地域まちづくり協議会

神川町

五郷地区地域まちづくり協議会

五郷町

飛鳥地区地域まちづくり協議会

飛鳥町

上川地区地域まちづくり協議会

紀和町百夜月、花井、小船、楊枝、和気、楊枝川、惣房

入鹿地区地域まちづくり協議会

紀和町大河内、湯ノ口、小川口、木津呂、所山、板屋、大谷、吹山、小栗須、大栗須、出谷、長野、矢ノ川、丸山

西山地区地域まちづくり協議会

紀和町赤木、長尾、平谷、川畑、小森

熊野市地域まちづくり協議会設置要綱

平成17年11月1日 告示第101号

(平成17年11月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年11月1日 告示第101号
平成17年11月24日 告示第111号