○熊野市地域まちづくり協働事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市地域まちづくり協議会設置要綱(平成17年熊野市告示第101号。以下「要綱」という。)第5条第2号の規定による熊野市地域まちづくり協働事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、要綱第1条に規定する地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、協議会において策定した地域まちづくり総合計画に基づく事業のうち公助として実施する事業とし、原則として毎年度、1地区につき1事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象とする経費は、前条の事業を実施するために必要な経費とし、原則として次に掲げる経費を除くものとする。

(1) 不動産の取得に要する経費

(2) 施設等の維持管理に要する経費

(3) その他市長が適当でないと認めた経費

(補助金の交付)

第5条 補助金は、毎年度予算の範囲内において、1地区当たり200万円を限度として交付する。

(地域まちづくり協働事業説明書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする協議会は、地域まちづくり協働事業説明書(様式第1号。以下「事業説明書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、別に定める日まで市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他参考資料

(交付の内定)

第7条 市長は、提出された事業説明書の内容を審査し、補助金を交付しようとする計画及び金額の内定を行う。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当該計画に係る事項について、修正を加えて補助金の交付を内定することができる。

3 市長は、補助金の交付を内定したときは、その内容を申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 前条第3項の規定による補助金の交付の内定を受けた協議会は、補助金交付申請書(様式第2号)に事業説明書を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地域まちづくり協働事業費補助金(平成17年熊野市告示第69号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市地域まちづくり協働事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第102号

(令和4年3月31日施行)