○熊野市ケーブルテレビ加入金負担要綱

平成17年11月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民福祉の向上と新たな行政サービスの提供に資する「東紀州新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」によるケーブルテレビへの加入促進を図るため、加入に要する費用の一部を熊野市(以下「市」という。)が負担することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯 居住と生計を共にする社会生活上の単位

(2) 加入金 (株)ZTVのケーブルテレビ加入申込みに伴い支払う加入契約料

(負担の内容)

第3条 市は、この告示に定める基準に基づき、予算の範囲内においてケーブルテレビの加入に要する加入金を負担する。

(加入金の負担の基準)

第4条 市は、次に掲げる基準に該当する世帯に係るケーブルテレビの加入金を負担する。

(1) (株)ZTVのケーブルテレビ(インターネットのみの加入の場合は除く。)に加入申込みをした世帯であること。

(2) 市の住民基本台帳に記載されている世帯であること。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた世帯

(負担の制限)

第5条 前条により市の負担を受けて加入した世帯は、転出、死亡等の理由で市の世帯でなくなった場合、前条による加入は消滅するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年6月8日告示第70号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

熊野市ケーブルテレビ加入金負担要綱

平成17年11月1日 告示第6号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年11月1日 告示第6号
平成24年6月8日 告示第70号