○熊野市ケーブルテレビ加入金負担要綱
平成17年11月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民福祉の向上と新たな行政サービスの提供に資する「東紀州新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」によるケーブルテレビへの加入促進を図るため、加入に要する費用の一部を熊野市(以下「市」という。)が負担することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯 居住と生計を共にする社会生活上の単位
(2) 加入金 (株)ZTVのケーブルテレビ加入申込みに伴い支払う加入契約料
(負担の内容)
第3条 市は、この告示に定める基準に基づき、予算の範囲内においてケーブルテレビの加入に要する加入金を負担する。
(加入金の負担の基準)
第4条 市は、次に掲げる基準に該当する世帯に係るケーブルテレビの加入金を負担する。
(1) (株)ZTVのケーブルテレビ(インターネットのみの加入の場合は除く。)に加入申込みをした世帯であること。
(2) 市の住民基本台帳に記載されている世帯であること。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた世帯
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日告示第70号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。