○熊野市公平委員会設置条例

平成17年11月1日

条例第21号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき、熊野市公平委員会を設置する。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市公平委員会設置条例

平成17年11月1日 条例第21号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年11月1日 条例第21号