○熊野市職員定数条例

平成17年11月1日

条例第22号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、消防及び水道事業の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(臨時(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職員を除く。以下同じ。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 284人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 17人

(7) 学校その他の教育機関の職員 22人

(8) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(9) 消防職員 81人

(10) 水道事業の事務部局の職員 18人

合計 436人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

(定数外)

第4条 休職者は、第2条の定数外とする。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野市職員定数条例

平成17年11月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月1日 条例第22号
令和2年3月18日 条例第1号