○熊野市職員の職の設置に関する規則

平成17年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の事務部局に勤務する職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 部長 課(公室・所)長 課(公室・所)長補佐 室長 係長 主事 技師 保健師 看護師 栄養士

(2) 参事 副参事 技監 調整監 企画監 対策監 推進監 振興監 検査監 主幹 主査 主任

(3) 保育士 運転手 交換手 作業員 工夫 衛生夫 調理員 寮母 管理人 事務員 技術員 嘱託

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

熊野市職員の職の設置に関する規則

平成17年11月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月1日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第9号