○熊野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年11月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年熊野市条例第11号)又は職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年紀和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月25日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年11月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年11月1日 条例第23号
令和元年9月25日 条例第9号
令和2年3月18日 条例第1号