○熊野市職員の再任用に関する規則

平成17年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市職員の再任用に関する条例(平成17年熊野市条例第25号)の規定に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(発令の方法)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令の内容を明示した書面を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、当該書面の交付によらないことを適当と認めるときは、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもってこれに代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市職員の再任用に関する規則(平成13年熊野市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市職員の再任用に関する規則

平成17年11月1日 規則第20号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年11月1日 規則第20号