○熊野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成17年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に定める基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の理由により、前項の規定により難い場合は、休憩時間を別に定めることができる。
3 勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、任命権者が別に定める。
4 職員が勤務することを命ぜられた場合を除くほか、休憩時間に対しては給与は支給されない。
5 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
第6条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(宿日直勤務)
第7条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、休日において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。
第9条 任命権者は、職員に第7条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮並びに時間外勤務を命ずる時間の上限)
第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
5 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第10条の2 勤務時間条例第8条第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に当該各項ただし書に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第10条の3 職員は、勤務時間条例第9条第1項の請求を行う場合には、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして行うものとする。
2 任命権者は、勤務時間条例第9条第1項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 勤務時間条例第9条第1項第2号に規定する市長の定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する児童デイサービスを行う事業若しくは同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
第10条の4 勤務時間条例第9条第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条の5 勤務時間条例第10条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、勤務時間条例第10条第1項の請求を行う場合には、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 任命権者は、勤務時間条例第10条第1項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 第10条の3第3項の規定は、勤務時間条例第10条第1項の請求について準用する。この場合において「勤務時間条例第9条第1項」とあるのは「勤務時間条例第10条第1項」と読み替えるものとする。
第10条の6 勤務時間条例第10条第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第10条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
第10条の7 職員は、勤務時間条例第10条第2項又は第3項の規定による請求を行う場合には、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と勤務時間条例第10条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第10条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第10条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第10条の3第3項の規定は、勤務時間条例第10条第2項又は第3項の請求について準用する。この場合において、「勤務時間条例第9条第1項」とあるのは「勤務時間条例第10条第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第10条の8 勤務時間条例第10条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第10条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第10条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条の9 第10条の3から前条まで(第10条の3第4項、第10条の4第1項第3号並びに第4号、第10条の5第1項第3号、第10条の6第1項第3号並びに第4号並びに前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、勤務時間条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の4第1項第1号、第10条の5第1項第2号、第10条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条の3第1項第2号及び第10条の5第1項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、第10条の4第1項第2号、第10条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条の7第1項から第3項まで及び第5項中「勤務時間条例第10条第2項又は第3項」とあるのは、「勤務時間条例第10条第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、勤務時間条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と勤務時間条例第10条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「勤務時間条例第10条第2項又は第3項」とあるのは「勤務時間条例第10条第3項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号及び第2号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第10条の10 前7条に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第10条の11 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 熊野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年熊野市条例第30号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えられた給与条例第17条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(代休日の指定)
第11条 勤務時間条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする12週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第12条 勤務時間条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、年の途中において新たに定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員となった職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。
第13条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第14条 勤務時間条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数
2 勤務時間条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 勤務時間条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に定める場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の途中において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市(町)長が別に定める日数
(年次有給休暇の繰越し)
第15条 勤務時間条例第14条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第12条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。
(年次有給休暇の単位)
第16条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第17条 病気休暇の期間は、医師の証明書等に基づき勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限な期間とする。
(特別休暇)
第18条 勤務時間条例第16条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(5) 6週間(特に休養を必要とする場合にあっては、2週間を超えない範囲内でその必要な期間を加算した期間。多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(6) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(8) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間
(9) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間
(13) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者及び子の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(18) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、市長が定めるものにおける活動
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第19条 勤務時間条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 勤務時間条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第20条 勤務時間条例第18条の規則で定める特別休暇は、第18条第1項第5号及び第6号の休暇とする。
第21条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第15条に定める場合又は第18条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第22条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第23条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第18条第1項第5号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 第18条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第24条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間条例第17条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第26条 休暇簿に関し必要な事項は、市長が定める。
(報告)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年熊野市規則第24号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年紀和町規則第15号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の残日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
(災害発生に伴う経過措置)
4 第18条第1項第14号に規定する一の年の期間については、平成23年中においては6月から10月までの期間とする。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経過措置)
5 第18条第1項第14号に規定する一の年の期間については、令和2年中においては5月から9月までの期間とする。
6 第18条第1項第14号に規定する一の年の期間については、令和3年中においては5月から9月までの期間とする。
附則(平成19年6月29日規則第33号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第39号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に使用された改正前の規則第18条第1項第11号の休暇については、改正後の規則第18条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成22年9月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月11日規則第2号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第23号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第10条第2項の規定による時間外勤務の時間の算定は、平成31年4月1日以後の時間外勤務を対象とする。
附則(令和2年4月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第5号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第28号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
採用月 | その年に与えられる年次有給休暇の日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 19日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 14日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 9日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 4日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第18条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日以内 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
配偶者のおじ又はおば | 1日 |
おい又はめい | 1日 |
配偶者のおい又はめい | 1日 |