○熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例
平成17年11月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、熊野市議会の議員その他非常勤の職員等(以下「議員等の職員」という。)が公務上の災害を受けた場合において、当該議員等の職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(見舞金支給の範囲)
第2条 議員等の職員が、熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定の適用を受け、公務による災害と認定された場合若しくは熊野市消防団員等公務災害補償条例(平成17年熊野市条例第146号)第2条の適用を受け、公務による災害と認定された場合又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき業務災害と認定され、市長が公務上の災害と認めた場合に、当該議員等の職員又はその遺族に見舞金を支給する。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 死亡見舞金
(1) 1月以上3月未満 50,000円
(2) 3月以上6月未満 100,000円
(3) 6月以上 150,000円
(障害見舞金)
第5条 議員等の職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治癒したとき、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)別表第3下段に掲げる障害がある場合は、その議員等の職員に対し、障害見舞金として、その障害の程度に応じ、別表に定める金額を支給する。
2 別表に定める障害等級に応ずる障害に関しては、法施行規則別表第3の例による。
3 障害見舞金の支給を受けた議員等の職員が、同一傷病により障害の程度に変更があった場合、変更後の障害等級に係る障害見舞金の金額と既に支給した障害見舞金の金額との差額は、支給しない。
(死亡見舞金)
第6条 議員等の職員が公務上死亡した場合は、その議員等の職員の遺族に対し、死亡見舞金として、2,000万円を支給する。
3 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるとき、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の金額は、第1項に規定する金額をその人数で除して得た金額とする。
(見舞金の額の調整)
第7条 障害のある議員等の職員が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害見舞金の金額から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の金額を差し引いた金額を支給する。
2 消防団員又はその遺族が熊野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年熊野市条例第144号)に基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与されるときは、この条例に基づく障害見舞金又は死亡見舞金は支給しない。ただし、賞じゅつ金として授与される金額が、この条例に基づく障害見舞金又は死亡見舞金の金額に満たない場合は、その差額を見舞金として支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
障害見舞金支給額表
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 1,300万円 |
第2級 | 1,140万円 |
第3級 | 1,010万円 |
第4級 | 880万円 |
第5級 | 760万円 |
第6級 | 640万円 |
第7級 | 530万円 |
第8級 | 430万円 |
第9級 | 330万円 |
第10級 | 260万円 |
第11級 | 190万円 |
第12級 | 130万円 |
第13級 | 90万円 |
第14級 | 50万円 |