○熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成17年11月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、熊野市議会の議員その他非常勤の職員等(以下「議員等の職員」という。)が公務上の災害を受けた場合において、当該議員等の職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(見舞金支給の範囲)

第2条 議員等の職員が、熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定の適用を受け、公務による災害と認定された場合若しくは熊野市消防団員等公務災害補償条例(平成17年熊野市条例第146号)第2条の適用を受け、公務による災害と認定された場合又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき業務災害と認定され、市長が公務上の災害と認めた場合に、当該議員等の職員又はその遺族に見舞金を支給する。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 死亡見舞金

(療養見舞金)

第4条 議員等の職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、1月以上の期間、病院又は診療所に入院した場合には、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を療養見舞金として支給する。

(1) 1月以上3月未満 50,000円

(2) 3月以上6月未満 100,000円

(3) 6月以上 150,000円

2 療養見舞金を受けた議員等の職員が、同一傷病により再入院し、当初から通算した入院期間が前項に規定する他の期間の区分に該当するに至った場合には、新たに支給する療養見舞金の金額から先に支給した療養見舞金の金額を差し引いた金額を支給する。ただし、当初の入院期間が1月未満で療養見舞金を支給されない議員等の職員が同一傷病により再入院し、当初から通算した期間が新たに前項各号のいずれかの期間の区分に該当するに至った場合についても、同号に掲げる期間の区分に応じ、療養見舞金を支給する。

(障害見舞金)

第5条 議員等の職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治癒したとき、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)別表第3下段に掲げる障害がある場合は、その議員等の職員に対し、障害見舞金として、その障害の程度に応じ、別表に定める金額を支給する。

2 別表に定める障害等級に応ずる障害に関しては、法施行規則別表第3の例による。

3 障害見舞金の支給を受けた議員等の職員が、同一傷病により障害の程度に変更があった場合、変更後の障害等級に係る障害見舞金の金額と既に支給した障害見舞金の金額との差額は、支給しない。

(死亡見舞金)

第6条 議員等の職員が公務上死亡した場合は、その議員等の職員の遺族に対し、死亡見舞金として、2,000万円を支給する。

2 死亡見舞金を受けることができる遺族及び順位については、条例第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるとき、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の金額は、第1項に規定する金額をその人数で除して得た金額とする。

(見舞金の額の調整)

第7条 障害のある議員等の職員が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害見舞金の金額から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の金額を差し引いた金額を支給する。

2 消防団員又はその遺族が熊野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年熊野市条例第144号)に基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与されるときは、この条例に基づく障害見舞金又は死亡見舞金は支給しない。ただし、賞じゅつ金として授与される金額が、この条例に基づく障害見舞金又は死亡見舞金の金額に満たない場合は、その差額を見舞金として支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに議員等の職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合におけるこれらの災害に係る見舞金について、合併前の熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成2年熊野市条例第6号)又は紀和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成3年紀和町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

障害見舞金支給額表

障害等級

支給額

第1級

1,300万円

第2級

1,140万円

第3級

1,010万円

第4級

880万円

第5級

760万円

第6級

640万円

第7級

530万円

第8級

430万円

第9級

330万円

第10級

260万円

第11級

190万円

第12級

130万円

第13級

90万円

第14級

50万円

熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成17年11月1日 条例第32号

(平成19年3月26日施行)