○熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年11月1日

条例第37号

(報酬)

第1条 委員会の委員その他の委員、審査会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き別表第1のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じてその時

(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日

(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日

(4) 選挙の回数をもって定めるものについては、その選挙の終了したとき。

3 前項に定めるもののほか、委員等の報酬の支給については、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償は、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員にあっては、別表第2に定める額とし、その他の者にあっては、熊野市職員の旅費に関する条例(平成17年熊野市条例第45号)別表第1の旅費額表を適用する。

3 前項に定めるもののほか、委員等の旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複給与の調整)

第3条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員としての受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において市長が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成20年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月23日

条例第9号

(熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に規則で定める。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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(平成28年3月24日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示されたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬の額

教育委員会の委員

月額

36,000円

選挙管理委員会の委員

(委員長)

年額

170,000円

(委員)

127,000円

公平委員会の委員

年額

35,000円

監査委員

(識見を有する者)

月額

106,000円

(議会選出者)

37,000円

農業委員会の委員

(会長)

月額

基本給18,000円能率給58,578円以内で市長が別に定める額

(副会長)

基本給13,000円能率給58,578円以内で市長が別に定める額

(委員)

基本給11,000円能率給58,578円以内で市長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

月額

基本給11,000円能率給58,578円以内で市長が別に定める額

固定資産評価審査委員会の委員

日額

6,000円

民生委員推薦会の委員

日額

6,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

日額

6,000円

選挙長及び開票管理者

日額

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

開票立会人及び選挙立会人

日額

8,900円

社会教育委員

日額

6,000円

スポーツ推進審議会の委員

日額

6,000円

文化財専門委員会の委員

年額

36,000円

廃棄物減量等推進審議会の委員

日額

6,000円

特別職報酬等審議会の委員

日額

6,000円

情報公開審査会の委員

日額

10,000円

個人情報保護審査会の委員

日額

10,000円

行政不服審査会の委員

日額

10,000円

いじめ問題対策会議の委員

日額

10,000円

いじめ問題調査委員会の委員

日額

10,000円

社会教育指導員及び家庭教育指導員

月額

120,000円

健康づくり推進協議会委員

日額

6,000円

その他市長が別に定める委員及び非常勤の職員

予算の範囲内で市長が定める額

備考 農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は、第1条第2項の規定にかかわらず、当該年度の末日に支給する。

別表第2(第2条関係)

旅費額表

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

県外

甲地方

普通旅客運賃

1等運賃

実費

実費

3,000円

14,800円

2,600円

乙地方

2,600円

11,800円

県内

2等運賃

市内、南牟婁郡、尾鷲市、紀北町、新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村、下北山村、上北山村

備考

1 区分の欄中甲地方及び乙地方の地域は、別に規則で定める。

2 特別車両料金を徴する路線の旅行で、片道の全行程が300キロメートル以上のものについては、その乗車に要する特別車両料金を支給する。ただし、新幹線による旅行区間は除く。

熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年11月1日 条例第37号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年11月1日 条例第37号
平成18年3月27日 条例第5号
平成19年6月29日 条例第17号
平成19年12月26日 条例第30号
平成20年3月26日 条例第9号
平成23年9月29日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第2号
平成29年9月26日 条例第14号
平成30年3月14日 条例第6号
令和元年6月28日 条例第3号