○熊野市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年11月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定に基づき、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人その他の関係人

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じて出頭した者

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額は、別表のとおりとする。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第3条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第26号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きで規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年12月21日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旅費額表

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

実費

実費

実費

実費

6,000円

13,100円

乙地方

9,800円

備考 区分の欄中甲地方及び乙地方の地域は、別に規則で定める。

熊野市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年11月1日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年11月1日 条例第38号
平成19年3月26日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第26号
平成27年12月21日 条例第23号