○熊野市特別職報酬等審議会条例
平成17年11月1日
条例第39号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について、審議するため熊野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、熊野市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正前の熊野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第5条の規定による改正前の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例第1条及び第4条の規定並びに第6条の規定による改正前の熊野市職員の旅費に関する条例別表第1の備考第2号は、なおその効力を有する。
附則(平成20年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
――――――――――
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成27年3月23日
条例第9号
(熊野市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の熊野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の熊野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に規則で定める。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
――――――――――