○熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例
平成17年11月1日
条例第40号
(給料)
第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 900,000円
(2) 副市長 月額 670,000円
(3) 教育長 月額 630,000円
2 給料の支給については、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(旅費)
第2条 市長等が公務のため旅行するときに支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、市長等に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第3条 市長等には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。ただし、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の165.0
(2) 12月 100分の175.0
(退職手当)
第4条 市長等が任期満了し、辞職し、又は死亡した(以下「退職」という。)場合には、退職手当を支給する。
(1) 市長 100分の37.5
(2) 副市長 100分の23.5
(3) 教育長 100分の17
3 前項の在職月数は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは、48月)とする。
5 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給については、一般職の職員の例による。
(重複給与の調整)
第5条 市長等が他の職を兼ねるときは、市長が特に認めた場合を除き、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(平成28年6月1日から平成28年6月30日までの給料月額の措置)
3 平成28年6月1日から平成28年6月30日までの間において、第1条第1項に掲げる市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、当該給料月額から、当該給料月額に100分の15を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(令和2年6月1日から令和2年6月30日までの給料月額の措置)
4 令和2年6月1日から令和2年6月30日までの間において、第1条第1項に掲げる市長に対する給料月額の支給に当たっては、当該給料月額から、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成17年12月1日条例第181号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正前の熊野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第5条の規定による改正前の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例第1条及び第4条の規定並びに第6条の規定による改正前の熊野市職員の旅費に関する条例別表第1の備考第2号は、なおその効力を有する。
附則(平成19年6月29日条例第18号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(以下「特別職給料条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給料条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成27年3月23日
条例第9号
(熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例第1条第1項及び第4条第2項の規定は適用せず、この条例による改正前の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例第1条第1項及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に規則で定める。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
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附則(平成28年3月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(次項において「特別職給料条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給料条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年5月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(次項において「特別職給料条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給料条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(次項において「特別職給料条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給料条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(次項において「特別職給料条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給料条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(次項において「特別職給料条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給料条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年5月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例第3条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の特別職給料条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の特別職給料条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給料条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
旅費額表
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) | |
県外 | 甲地方 | 普通旅客運賃 | 1等運賃 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 2,600円 |
乙地方 | 2,600円 | 11,800円 | ||||||
県内 | 2等運賃 | |||||||
市内、南牟婁郡、尾鷲市、紀北町、新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村、下北山村、上北山村 | ― | ― | ― | ― |
備考
1 区分の欄中甲地方及び乙地方の地域は、別に規則で定める。
2 特別車両料金を徴する路線の旅行で、片道の全行程が300キロメートル以上のものについては、その乗車に要する特別車両料金を支給する。ただし、新幹線による旅行区間は除く。