○熊野市職員の給与の支給に関する規則

平成17年11月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、市長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の日の前日までの分の給料は給与期間の現日数から熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者はその異動が給与期間中の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 国際貢献等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は国際貢献等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、国際貢献等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、その申請書に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。ただし、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度身体障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定による認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第8条 条例第17条及び第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日給の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

2 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第9条 条例第16条の規定によって減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その際支給することができる。

4 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を記入のうえ保管しなければならない。

5 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の初日から末日までの期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

6 給与の減額を行う時間数の計算については、当該時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(宿日直手当の額)

第11条 宿日直手当の額は、その勤務1回(第3項に掲げる場合を除く。)につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第22条の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、100分の150を乗じて得た額とする。

3 常直的な勤務については、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては、月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては、月額11,000円とする。

(地域手当の支給)

第12条 地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第12項の規定により減ずる額の日割計算)

第13条 給与期間の中途において、条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象者職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第12項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係市町(合併前の熊野市又は紀和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された者に関して、新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第42号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市職員の給与の支給に関する規則

平成17年11月1日 規則第27号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第27号
平成18年6月30日 規則第41号
平成20年9月24日 規則第42号
平成22年3月12日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第44号
平成30年3月31日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第12号