○熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年11月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(2) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(4) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(5) 正規の試験 市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(6) 上級 熊野市職員採用上級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。
(7) 中級 熊野市職員採用中級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。
(8) 初級 熊野市職員採用初級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を6級及び7級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定によるその者の号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8に定める昇給号給数表C欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ、市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第23条から第25条まで 削除
第28条 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 第2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第30条及び第31条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
第35条から第37条まで 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第38条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第39条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ、市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊野市又は紀和町の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年熊野市規則第11号)又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年紀和町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 市長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
附則(平成18年6月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 熊野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年熊野市条例第38号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正給与条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正給与条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第29条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(条例第5条第3項の規定の適用を受ける特定職員(給料表の適用を受ける職員でその職務でその職務の級が7級以上であるものの職員をいう。以下同じ。)にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年7月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第38条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年7月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第38条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正給与条例による改正後の熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条第1項の規定による昇給(同規則第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第38条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが適当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員は次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年12月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第7の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日以前に、この規則による改正前の別表第4に規定する臨時職員であった者の在職期間については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月28日規則第24号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)附則第3条第3項による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正規則の規定による号給が改正前の熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の改正に伴う経過措置)
3 令和4年4月1日から附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、この規則による旧規則の規定による号給とするものとする。
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務、定型的で経験年数を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務、定型的で相当の経験年数を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務、係長の職務及びこれらに相当する業務を行う職務 |
4級 | 課長補佐の職務及び特に高度の知識又は経験を有する係長の職務並びにこれらに相当する業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の経験又は知識を有する課長補佐及びこれらに相当する業務を行う職務 |
6級 | 課長の職務及びこれらに相当する業務を行う職務 |
7級 | 参事の職務及びこれらに相当する業務を行う職務 |
別表第2(第4条関係)級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | ||||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | ||||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | ||||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/県職員/国家公務員/他の地方公共団体の職員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間 |
| 10割 | 臨時的任用職員、一般職非常勤職員及び会計年度任用職員として市に在職した期間を含む。 |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | その他のもの | 5割 |
|
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 |
大学4卒 | 16年 |
| (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 |
短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 |
| (+)2年 | (+)5年 |
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 |
| (+)3年 |
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 |
中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「(+)」の年数は加える年数を、「(-)」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の博士課程終了の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 中学校卒 | 別に定める |
別表第7(第21条関係)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
|
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
|
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
|
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
|
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
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96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
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|
98 |
| 54 | 56 |
|
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|
99 |
| 55 | 56 |
|
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100 |
| 55 | 56 |
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101 |
| 55 | 56 |
|
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102 |
| 55 | 56 |
|
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103 |
| 55 | 57 |
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104 |
| 56 | 57 |
|
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105 |
| 56 | 57 |
|
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|
106 |
| 56 | 57 |
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|
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107 |
| 56 | 57 |
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108 |
| 56 | 58 |
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109 |
| 56 | 58 |
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110 |
| 57 | 58 |
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111 |
| 57 | 58 |
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|
112 |
| 57 | 58 |
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113 |
| 57 | 59 |
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114 |
| 57 |
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115 |
| 57 |
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116 |
| 58 |
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117 |
| 58 |
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118 |
| 58 |
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119 |
| 58 |
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120 |
| 58 |
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121 |
| 58 |
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122 |
| 59 |
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123 |
| 59 |
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124 |
| 59 |
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125 |
| 59 |
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備考 これらの表の昇格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8(第29条関係)昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9(第39条関係)休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下) |
法第28条第2項第2号の規定による期間(無罪の判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。